【所長あいさつ】
【特集1】 ・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置とは?
【特集2】・新ガイドラインが制定・発表された背景(労働行政の取り組み)
【顧問先お仕事紹介】株式会社カサマ 代表取締役 笠間 力 様
>>ビジネスフレンド2018年1月号(PDF)